ライフジャケット着用の義務拡大、手漕ぎボートは適用される?
2018年2月1日より、国土交通省で関係法令を改正し、小型船舶の乗船者にライフジャケットの着用を義務化されました。
改正された内容の大きな項目として、小型船舶に乗船する場合、国の安全基準に適合したライフジャケットを着用する必要となりました。
↓
ライフジャケットの着用義務拡大
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr6_000018.html
そこで気になった事、僕もボート(エレキモーター使用もあり)で釣りをする事もあるのですが、それは適用されるのか調べてみました。
そもそも「小型船舶」て、何?
100%信じられるものではないですが、ウィキペディアには、
小型船舶(こがたせんぱく)とは、船舶の区分の一種であり、総トン数20トン未満の船舶のうち、 日本船舶(船舶法1条にいう日本船舶。 以下同じ。) 又は日本船舶以外の船舶(本邦の各港間又は湖、川若しくは港のみを航行する船舶に限る。) のことを指す。
引用元:https://ja.wikipedia.org/wiki/小型船舶
とあります。
何か難しい事かいてありますね…。
でも要するに「総トン数20トン未満」の船は小型船舶となると僕は判断しました。
え!?じゃぁ手漕ぎボートはどうなの!?
僕も手漕ぎボートで釣りをします。
ルアー釣りやワカサギ釣りなど…
一応、僕も以前からライフジャケットは着用していましたが、これまで僕が着用しているのは「国の安全基準には適合していないもの」でした。(というより、審査自体受けていないものと思われます)
これはもう使えないのかなぁと、国土交通省のサイトページ(記事冒頭に貼ったリンクページ)を読んでみました。
すると…
「違反にはなりません」との事です。
「■よくある問合せ」のところに一文だけ記載がありました。
小型船舶操縦士免許を必要としないミニボートやカヌー等の手漕ぎ船に乗船している場合は違反になりません。
(因みに僕がボート釣りで使っているエレキモーターは船舶免許がなくても使える物です)
違反ではない、と書いてある事から思う事。
着用しなくていい、とは書いてありません。
もちろんの事、着用した方が良いですし、それを呼びかけている施設等もあります。
それなので、もし今後、事故が増えたり、着用意識の低い人の乗船(ボート管理側からの注意を聞かない人)等が増えたりすれば、これも厳しくなるでしょうけどね。
まとめ
まぁさすがに、手漕ぎボートで国の安全基準に適合したライフジャケットの着用、はないだろうなと思っていましたけどね。
だって、カップルデートとかで池でボートに乗る事もあるでしょう。
その時にそのライフジャケットを管理側が用意するとなると大変な事が予測されるので。
とはいえ、手漕ぎボートでも釣りならライフジャケットは身につけるべきです。
因みに、僕が手漕ぎボートで釣りをするなら、群馬県桐生市にある梅田湖なのですが、過去にボートから落ちた人を見た事があります。
その時は落ちた人はライフジャケットを着ていて顔だけ水上に出ている感じになっていて、後に救助されていましたけどね。
今後、この着用義務はより厳しくなって行くと思います。
僕も1つは国の安全基準に適合したライフジャケットを持っていようと思います。
そこで選ぶのは、全ての小型船舶に法定備品として搭載することができる「TYPE A」のこれらが良いなと思います。
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